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学会誌掲載論稿の公衆送信・二次使用に関する申し合わせ

1.会員は、日本社会保障法学会誌に掲載した論稿(シンポジウムの記録を含む)を書籍、ウェブサイト等で公開し、または、他人をして公開させる場合は、学会誌発行日から起算して1年間は、法律文化社の承諾を得なければならない。

2.前項は、日本社会保障法学会誌第26号以降号に掲載された論稿から適用する。